遺産分割協議の進め方

相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。
その財産はいったん相続人の共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。

遺産分割の方法

現物分割

遺産をそのままの形で分割する方法。例えば相続人Aが不動産、相続人Bが現金を相続するという形。

現物分割

換価分割

遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法。

換価分割

代償分割

相続人のうちの誰かが遺産を取得する代償として他の相続人に対して現金を支払うという方法。
遺産が自宅のみ又は農地である場合などに有効な分割方法です。

代償分割

共有分割

遺産を相続人が共有で所有する方法。
共有名義の不動産は利用や売却などに、共有者全員の同意が必要なので、注意が必要です。

共有分割

遺産分割の方法テスト

現物分割

遺産をそのままの形で分割する方法。例えば相続人Aが不動産、相続人Bが現金を相続するという形。
それぞれの財産を誰が取得するかを決める方法

現物分割

換価分割

遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法。

換価分割

代償分割

相続人のうちの誰かが遺産を取得する代償として他の相続人に対して現金を支払うという方法。
遺産が自宅のみ又は農地である場合などに有効な分割方法です。

代償分割

共有分割

遺産を相続人が共有で所有する方法。
共有名義の不動産は利用や売却などに、共有者全員の同意が必要なので、注意が必要です。

共有分割

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