相続人は、相続があったこと(被相続人が死亡した事実と自分が相続人であること)を知った時から3か月以内に
1.単純承認(財産も債務もすべて承継します)
2.限定承認(財産も債務もすべて承継しますが、債務については相続した財産の範囲内でしか責任を負いません)
3.相続放棄(財産も債務もすべて承継しません。)
これらのうちいずれかを選択しなければなりません。
この3か月を「熟慮期間」といいます。(期間内であれば家庭裁判所に申立、延長してもうらうことも可能です。)
この期間内に限定承認や相続放棄の手続をしない場合には、相続を単純承認したとみなされます。
ですが、熟慮期間が経過した後に、被相続人に多額の借金があることが判明することはあります。
相続人が熟慮期間内に相続放棄をしなかったのが
- 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたこと
- 相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があること
- 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたことについて相当な理由があること
このような特別な事情があった場合には、例外的に熟慮期間のカウントを被相続人が亡くなった事を知った時からではなく、財産や借金があることを知った時からカウントするという判例があります。
事情によっては相続放棄が認められるということもありうるのです。
そのようなケースも当事務所では対応させていただいておりますので、一度ご相談ください。