相続手続には期限のあるものと期限の無いものがあります。
期限があるものの代表的なものとしては、
①相続放棄の申立(死亡を知ってから3ヶ月以内)
②準確定申告(死亡の日から4ヶ月以内)
③相続税の申告(死亡の日から10ヶ月以内)があります。
不動産や預貯金の名義変更には期限がありません。
特に罰則などはありません。
遺産分割協議をしていない場合、遺産は相続人全員のものですので勝手に使うことはできません。
預貯金の口座が凍結した後には、遺産分割協議をしないと預貯金を下ろせないことがほとんどですので、できる限り相続手続を行いましょう。
当事務所では、預貯金口座の解約手続きを含めてお手伝いさせていただく事も可能ですのでご相談ください。
